高額な医療費の負担を軽減する、高額療養費制度が2026年8月から変更されました。
ご自身の区分や金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療制度)にお問い合わせください(一番下にリンク集がありますので、参考にしてください)
- 2026年(令和8年)8月1日の診療分から、1か月の自己負担の上限額が引き上げられました。
- 「多数回該当」は据え置きで、新しく「年間上限」ができました。
- そのため、短期間だけ高額な治療を受けた方は負担が増え、1年を通して治療が続く方は逆に負担が軽くなることがあります。
「負担が増える改正」と報道されがちですが、実際には人によって異なります。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で払う保険診療の自己負担が、1か月(月の1日〜末日)で一定の金額以上になったら、それを超えた分が戻ってくるという制度です。
上限額は、年齢と所得で決まります。所得が低い方ほど上限も低く設定されています。
対象にならないものもあります。
入院中の食事代、差額ベッド代(個室料)、先進医療や自由診療の費用は、高額療養費の計算には入りません。
「多数回該当」
高額療養費に直近12か月のうち3か月以上該当した方は、4か月目から上限額がさらに下がる制度です。
要するに「治療が続いている人の上限を下げる」ものです。
なお今回の改正ではこの金額に変更はありませんでした。
具体的な金額は下の表を参考にしてください。
- 期間は「直近12ヶ月」ですが、1月〜12月ではありません
- 「直近12か月」なので、今月から数えて1年前までを見ます。年が変わってもリセットされません。
- 保険が変わるとリセットされます
- 転職や退職によって保険が変わると、それまでの回数は引き継がれません。
- 3か月目まで積み上げた方は、また1か月目から数え直しになります。治療中の転職や退職を考えている方には特に重要な点です。
2026年8月からの変更点
- 1か月の上限額が引き上げられた
- 「年間上限」が新しくできた
多数回該当後の上限額に変更はありませんでした。
詳しく説明していきます。
① 1か月の上限額が引き上げられた
すべての所得区分で引き上げになりました。
低所得の方の引き上げ幅は小さく抑えられています(月1,500円)。具体的には、下の表で示します。
② 「年間上限」が新設
1年間の自己負担の合計に上限が設けられ、上限に達したあとの分は払い戻されます。(保険者から)
「1年間」という期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月で、1月始まりや、高額な医療があった月からではない点に注意が必要です。
月ごとの上限には届かないが、通院や薬が毎月続いて年間ではかなりの額になるという方にとって、これまでなかった仕組みです。
具体的な額
以下は世帯単位の合計額であり、個人の合計額ではないことに留意ください。
「合計額」については、下記の【家族の医療費も合算可能】を参照してください。
69歳以下

例えばアは、医療費が901,000円までは、3割負担での支払いになります。それ以上は、270,300円に加えて、901,000円を超えた金額の1%分が自己負担額(自分で支払う金額)になります。
「医療費」とは、窓口で払った額ではなく、保険診療にかかった総額(10割分)であることに注意ください
- 年収は目安です。実際は、会社員の方は標準報酬月額、国民健康保険の方は所得で区分が決まります。
- ※区分エのうち、標準報酬月額が15万円以下と確認できた方は、年間上限41万円が適用され、2027年8月以降に払い戻し(償還払い)になります。
定額だけを比べると、引き上げ幅は以下のようになります。

70歳以上

外来上限
70歳以上には、前述の自己負担とは別に、外来だけの年間上限が設定されています。
また、外来の上限の計算は個人ごとに行われます。

年間上限額

年間上限の金額自体は、年齢にかかわらず共通ですが、70歳以上では外来だけの年間上限です。
年収は目安です。実際は、会社員の方は標準報酬月額、国民健康保険の方は所得で区分が決まります。
具体例
2026年8月の高額療養費制度の変更によって、具体的にどのように変わるのかをみていきましょう。
ケース1:入院や手術で、1か月だけ高額になった方
区分ウ(年収約500万円)、1か月の総医療費が100万円の場合。
| 期間 | 自己負担 |
|---|---|
| 2026年7月まで | 87,430円 |
| 2026年8月から | 92,940円 |
| 差 | +5,510円 |
短期で終わる治療では、引き上げ分がそのまま負担増になります。
ケース2:1年を通して通院が続く方
区分エ、毎月上限額まで負担する治療が12か月続く場合。
3か月目までは通常の上限、4か月目から多数回該当(44,400円)が適用されます。
| 1年間の自己負担 | |
|---|---|
| 2026年7月まで | 57,600円×3か月+44,400円×9か月=572,400円 |
| 2026年8月から | 61,500円×3か月+44,400円×9か月=584,100円 → 年間上限53万円が適用され530,000円 |
| 差 | −42,400円 |
月ごとに見れば毎月3,900円の負担増です。しかし年間で見ると、年間上限のおかげで4万円以上少なくなる計算になります。
ケース3:月ごとの上限には届かないが、通院が毎月ある方
たとえば毎月2〜3万円の自己負担が続く方は、これまで高額療養費の対象になりませんでした。今回できた年間上限は、こうした月単位では適用にならないが年間では高額の場合にも制度を適用できる可能性があります。
ただし、年間の集計に何が含まれるかという細かいルールは、保険者によって異なる部分があります。
詳細は加入先に確認しましょう。
ケース4:これまで高額療養費に該当していたが、該当しなくなる方
上限額が上がったことで、これまでギリギリ該当していた方が該当しなくなることがあります。
該当しなければ、多数回該当のカウントも進みません。
区分ウ(年収約500万円)で、毎月の総医療費が27万円(窓口3割で81,000円)の通院が1年続く場合を考えます。
| 2026年7月まで | 2026年8月から | |
|---|---|---|
| 月の上限額 | 80,130円 | 窓口の81,000円のほうが低い |
| 高額療養費 | 該当する(870円が戻る) | 該当しない |
| 多数回該当 | 4か月目から44,400円 | カウントが進まない |
| 4か月目以降の毎月の支払い | 44,400円 | 81,000円 |
今までは高額療養費制度に該当していたのに、該当しなくなった結果、多数回該当も当たらなくなるため、4ヶ月後以降の支払額が増加します。
これを1年間続けた時を考えると、
- 2026年7月まで・・・80,130円×3か月+44,400円×9か月=639,990円
- 2026年8月から・・・81,000円×12か月=972,000円 → 年間上限53万円が適用され530,000円
となるため、むしろ負担額は減ります。
指定難病・特定疾病の受給者証をお持ちの方へ
指定難病の医療費助成を受けている方は、その病気の治療については受給者証に書かれた自己負担上限額の範囲で管理されます。そのため、窓口で払う額が大きく変わらないことが多いです。
影響が出やすいのは、次のような場合です。
- 指定難病に当てはまるのに、受給者証を取得していない
- 受給者証の有効期限が切れている
- 難病以外の病気・合併症の医療費が大きい
注意点
年間上限の申請に注意!
月ごとの高額療養費は、多くの場合、窓口で自動的に上限までの支払いに抑えられます。
しかし年間上限は、1年(8月〜翌年7月)が終わったあとに集計して払い戻す仕組みです。
保険者によっては申請が必要です(協会けんぽには「年間の高額療養費支給申請書」という書式があります)。
- 対象期間:2026年8月1日〜2027年7月31日
- 申請できるのは、期間終了後。
- 領収書は必ず保管してください。複数の医療機関・薬局にかかっている方は特に注意が必要です。
詳細は各保険者のホームページをご確認ください。
マイナ保険証を使うと便利になる
通常、高額療養費制度は「当初は窓口で自己負担分を全額払い、あとから申請して差額が戻ってくる」仕組みです。戻るまでには少なくとも3か月ほどかかります。
ただし、窓口で自分の上限額が分かる状態にしておけば、最初から上限額までの支払いで済みます。
- 方法は2つあります。
- マイナ保険証を使う
- 受付のカードリーダーで「限度額情報の提供」に同意してください。事前の申請等は不要です。
- 資格確認書を使う
- 加入している健康保険に「限度額適用認定証」を申請し、届いた認定証を窓口に出してください。
郵送で数日から1週間ほどかかるので、入院や治療が決まったら早めに申請してください。
- 加入している健康保険に「限度額適用認定証」を申請し、届いた認定証を窓口に出してください。
- マイナ保険証を使う
なお、70歳以上で一般区分・現役並みのうち最も所得の高い区分の方は、もともと認定証なしで上限額が適用されます。手続きは不要です。
あとから申請する場合の期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年間です。過去の分に心当たりがあれば、まだ間に合うかもしれません。
月をまたぐ入院に注意
上限額は月の1日から末日までの合計で計算します。そのため月が変われば0から数え直します。入院が続いていても、治療が同じでも、関係ありません。
極端ですが具体例を考えてみます。
区分ウ(年収約500万円)で、総医療費が1日あたり10万円かかる場合では

同じ12日間の入院でも、日程によって金額が変わります。
そのため日程に選択の余地がある予定手術なら、月の前半に入院を始めると月内で収まりやすくなります。
ただし、病気の緊急性・病院の病床の状況・手術枠などの関係から、日程を自由に決めることは難しいことが多いです。
心配な場合は、入院が決まった段階で医療ソーシャルワーカーや入院支援の窓口に相談してください。日程の相談だけでなく、支払いの見通しを立てるところまで一緒に考えてくれます。
なお、多数回該当の項目は月をまたぐと、2か月分カウントされます。
家族の医療費も合算可能
自分ひとりでは上限額に届かなくても、家族の分を足せば届くことがあります。これを世帯合算といいます。
ただ、入っている保険によって合算できるかどうかが異なります。
日本の公的医療保険は、大きく2つのタイプに分かれます。
- 会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)
- 働いている本人が「被保険者」として加入し、その家族が「被扶養者」として被保険者に紐付けられるシステムになっています。
- 合算できるのは、この本人と扶養家族のまとまりの中までです。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度
- 世帯の一人ひとりが加入者です。
- 合算できるのは、同じ世帯で同じ制度に入っている人どうしです。
具体例
いずれも一般的な例のため、個々の例では異なる可能性があります。

追加の注意点
- 加入している保険の見分け方
- 会社の健康保険では、本人と扶養家族は保険証の記号・番号が同じで、末尾の枝番だけが違います。
- 記号・番号が違えば別のまとまりです。
- マイナ保険証をお使いの方は、マイナポータルの資格情報で確認できます。
- 69歳以下の方は追加の条件あり
- 合算できるのは、1つの医療機関・薬局での1か月の自己負担が21,000円以上のものだけです。
- また、同じ病院でも、入院と外来、歯科とそれ以外は別々に数えます。
- 少額の受診を複数している場合には、対象にならない可能性があります。
- 70歳以上にはこの条件がなく、金額にかかわらずすべて合算できます。
- 合算は、多くの場合あとから申請する形式
- 窓口では別々の会計なので、その場では合算されません。
- 領収書を保管しておきましょう。
- 75歳以上では、原則全員が後期高齢者医療制度にうつるため注意が必要です。
医療費控除を忘れずに
1年間(1月〜12月)の自己負担が一定額を超えると、確定申告で医療費控除を受けられます。
このとき使うのは、窓口で払った額そのものではありません。高額療養費で戻ってきた分を引いた、実際の自己負担額です。たとえば窓口で100万円払い、高額療養費で60万円戻ってきたなら、控除の計算に使うのは40万円です。
なお入院中の食事代や、通院のための公共交通機関の交通費などの高額療養費の対象外だった費用も、医療費控除では対象になることがあります。差額ベッド代は、原則としてどちらも対象外です。
マイナポータルとe-Taxを連携すると、医療費のデータを自動で取り込めるため、便利です。
なお、高額療養費の振り込みは診療から数か月遅れます。年末の診療分は申告時に金額が確定していないことがあるので、その場合は見込みで計算します。2026年8月から始まった年間上限の払い戻しは2027年8月以降になるため、さらに時期がずれます。
2027年の改正について
2027年8月に再度改正される予定があります。
2027年(令和9年)8月には、
- 所得区分の細分化(現在5区分の一部がさらに分かれます)
- 標準報酬月額15万円以下の方の多数回該当の引き下げ
が予定されています。
区分が細かくなることで、同じ年収帯の中でも上限額が変わる方が出てきます。詳細がでたらまた記事を作成する予定です。
リンク集
中小企業にお勤めの方・ご家族(協会けんぽ)
お勤め先に健康保険組合がある方
- 健保組合の一覧(けんぽれん) からご自身の組合を探し、その組合のサイトをご確認ください。組合によっては、法定の上限額よりさらに低い独自の上限(付加給付)を設けている場合があります。
自営業・退職された方など(国民健康保険)
- お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口です。全国共通のサイトはないので、自治体名と「国民健康保険 高額療養費」で検索してください
75歳以上の方(後期高齢者医療制度)
- お住まいの都道府県の広域連合です。全国の広域連合のリンク集(岡山県広域連合が掲載)
共通
- マイナポータル(健康保険証 → 限度額適用認定証関連の情報で、ご自身の所得区分を確認できます)
- 厚生労働省 高額療養費制度
- 厚生労働省 今回の見直しについて

